自己破産:多重債務を解決するために

「自己破産」について

どうしても借金を支払うことができない、という人のために、最終手段として「自己破産」について説明します。
なお、自己破産の手続きをすれば、借金が0になるわけではないので、免責の手続きを必ず行なってください。

自己破産の手続きは、現在の住所か、住民票記載の住所とは異なる場所に住んでいる場合は、その居所を管轄している地方裁判所に、申立書を提出します。

破産の申し立てを裁判所で行い、破産宣告を受けて、手続きに従って財産を処分し、債権者に分配します。
それでも返済できなかった債務は、免責の申し立てを裁判所に対して行い、全ての債務を帳消しにしてもらうという債務整理手続きです。

つまり、何も失うものがないという人には、自己破産を行なうことは、最終手段としてメリットのある方法だといえます。

ただ、破産者となった場合は、会社社長などの企業の役員にはなれません。
また、破産宣告を受けると、弁護士や司法書士、税理士などの資格所持者は、その資格を失うことになります。

しかし、破産者が債務を完済したり、免責決定によって復権したりした場合は、そのような法律的な制限はなくなります。
そして、復権を得ることができれば、再び資格職業も行えるようになるので、それほど心配いりません。

自己破産の手続きに関しては、司法書士や弁護士に依頼しましょう。
ただ、自己破産を考えている人は、本当に自己破産しか手段がないのか、弁護士や司法書士などの専門家に相談してから、よく考え直してみると良いでしょう。

自己破産のメリット・デメリット

大きな借金や多重債務を抱え悩んでいる人なら、一度は「自己破産」のことを考えたことがあると思います。
借金を抱えている人は、大きく2つに分けられます。
一方は、「借金を返済することができる人」、もう一方は、「借金を返済することが不可能な人」です。

借金を返済するのが本当に困難となった人は、「自己破産」という言葉が、一度は頭に浮かぶかもしれません。
借金を整理する方法は、一概に自己破産だけに限らないのですが、一般的に、最も認知度のある借金を整理するための法制度は、自己破産だと思います。
それでは、自己破産を行なった際のメリットとデメリットを挙げます。

まずは、自己破産のメリットです。
・債務がなくなり、借金がなくなります。
・弁護士などの専門家に依頼すると、債権者からの取り立てがなくなります。
・家財道具などの日常生活に必要なものを手放すことはありません。
・住民票や戸籍に記載されることはありません。
・自己破産を理由として、会社をやめる必要はありません。
・選挙権がなくなることはありません。

次は、自己破産のデメリットです。
・借金免除が決まるまでは、一定の職業に就くことができません。
・官報に名前や住所が掲載されてしまいます。
・本人名義の家や車などは、手放さなければなりません。
・ブラックリストに登録されるので、数年間、カードで買い物ができなくなります。
・クレジットカードや借金を新たに作ることは、数年間できません。

「自己破産」に抵抗を感じる人は多いと思いますが、デメリットは想像されるほど重いものではありません。
どうしても借金が支払えなくなった場合は、専門家に相談して、1日も早く手続きをしましょう。

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