債務整理手続き:多重債務を解決するために

債務整理手続きは会社に知られる?

債務整理手続きを、会社に知られたら困る、と心配されている人は多いと思います。
会社に知られず手続きを行なっていくことができるかは、会社から借り入れをしている場合と、していない場合では、かなり違ってきます。

まず、お金を会社から借りている場合です。
個人版民事再生と自己破産の手続きにおいては、債権者の全てを対象に、手続きをする必要があります。会社から借り入れをしているのなら、会社も債権者として、裁判所に申告する必要があります。そのため、会社には、債務整理手続きのことを知られてしまいます。
一方で、任意整理の場合は、債権者を一部除外して手続きを進めることができます。
そのため、会社からの借り入れは除外し、そのほかの借り入れを整理すれば、会社に判明せずに、手続きを行なうことも可能です。

次に、会社から借り入れをしていない場合です。
個人版民事再生と自己破産の手続きに関しては、会社を退職したと現時点で仮定した場合、もらえる退職金の証明書を、交付してもらう必要があります。退職金の計算方法が、就業規則などに記されている場合は、それを代用しても良いですが、証明書を発行してもらう際に、その理由を細かく聞く会社もあるので、そのような場合は、会社に判明してしまう可能性があります。また、任意整理では、弁護士と業者が話し合いを進めるので、会社に判明することは、ほとんどないと考えられます。
ただし、自己破産の手続きを行う場合には、資格制限という、一定の期間、一定の職業に就くことができないことがあるので、その職業に該当する人は注意が必要となります。

債務整理と給与差し押さえ

債務整理手続きをすると、給料が差し押さえられてしまうのではないか、と不安になる人も多いと思います。
基本的に、債務整理手続きと給与の差し押さえには、直接関係ありません。
債務整理手続きを行ったからといって、金融業者がすぐに給与を差し押さえることができるわけではないのです。

金融業者は、借金の返済を滞納した場合、債務者の財産を差し押さえることで、お金を回収していくという手段をとります。
差し押さえられる財産の1つに、「給与」があります。

ただし、返済が遅れたからといって、金融業者は、勝手に給与を差し押さえられるわけではありません。給与を差し押さえるには、まず、裁判所に訴訟を起こし、勝訴の判決をもらってから、裁判所から「債権差押命令」を発せられる必要があります。
金融業者は、債権差押命令が下されて初めて、債務者の給与を差し押さえることが可能になるのです。

なお、自己破産と個人版民事再生の手続き開始決定が下りたら、給与の差し押さえを行うことができません。
そのため、このような手続きの場合、金融業者の給与差し押さえ手続きと、開始決定が下るのと、どちらが先かというスピード争いになります。

ただ、自己破産の相談を、弁護士や司法書士にする前に、訴訟をすでに起こしており、当該訴訟手続きが進んでいる場合や、公正証書を作成されている場合は、注意が必要です。この場合は、前触れもなく給料を差し押さえられるなど、強制執行をされる危険性があるので、早急に弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

給与振込口座を確認

たいていの会社では、給与は、郵便局や銀行などの口座に振り込まれると思います。

もし、金融業者への返済を、銀行などの口座から自動引き落としにしており、それと同じ口座に、会社からの給与が振り込まれている場合は、給与の振り込み口座を、事前に変更する必要があります。
また、預金がその口座に残っている場合は、残高をゼロにしておくか、口座を解約しておいた方が良いでしょう。

弁護士に債務整理の手続きを依頼した場合は、金融業者への返済は止まります。
しかし、銀行などの口座から、自動引き落としで返済している場合は、手続きを依頼した後だとしても、引き落としされる口座に、返済額以上のお金が残っていると、勝手に引き落として債務に充当されてしまう場合があるのです。
このことを、法律的用語で「相殺」と呼ばれています。

給与の振り込み口座を変更しない限り、毎月、給与がその口座に振り込まれるたびに、相殺されてしまうことになるので、日常の生活において、大きな支障となってしまいます。
相殺は禁止されており、弁護士から債権者に対して、引き落としした金額の返還を要求し、本人に全額戻りますが、やはり、債務整理手続きを行なう際は、銀行などの自動引き落としで返済している業者がないかを、よく確認するようにしてください。
もし同じ口座であるのなら、すぐに給与の振り込み口座を変更して、その口座にはお金を入れないでおくか、解約することをおすすめします。

リンク集